Yamatan・やまたん
Yamatan・やまたん

旅行業約款・旅行条件書

登録番号:神奈川県知事登録旅行業 第3-1258号
氏名または名称:株式会社やまたん
主たる営業所の所在地:神奈川県茅ヶ崎市新栄町7-5 Chigasaki Biz-naz 3F
代表者名 北村佳津江

第1章 総則

第1条 適用範囲

  1. 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
  2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第2条 用語の定義

  1. この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
  2. この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
  3. この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の 運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取 消手続料金を除きます。)をいいます。
  4. この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といい ます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段 による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行 契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に 別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承 諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
  5. この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

第3条 手配債務の終了

  1. 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基 づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、 運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であって も、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金 (以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合に おいては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約 を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。

第4条 手配代行者

  1. 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の 旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第2章 契約の成立

第5条 契約の申込み

  1. 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入 の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
  2. 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼し ようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
  3. 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

第6条 契約締結の拒否

  1. 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
    1. 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である 等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき
    2. 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
    3. 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若 しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    4. 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当 社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    5. その他当社の業務上の都合があるとき。

第7条 契約の成立時期

  1. 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知が旅 行者に到達したときに成立するものとします。

第8条 契約成立の特則

  1. 当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを 受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
  2. 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

第9条 乗車券及び宿泊券等の特則

  1. 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービ スの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供 を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
  2. 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するもとのします。

第10条 契約書面

  1. 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅 行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」とい います。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、 宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
  2. 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う 旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

第11条 情報通信の技術を利用する方法

  1. 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行 者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関 する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により 当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したとき は、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
  2. 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備 えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用 に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

第3章 契約の変更及び解除

第12条 契約内容の変更

  1. 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を 変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
  2. 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配 を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費 用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。ま た、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。

第13条 旅行者による任意解除

  1. 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
  2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受け た旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違 約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほ か、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

第14条 旅行者の責に帰すべき事由による解除

  1. 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
    1. 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
    2. 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行 者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
    3. 旅行者が第六条第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したとき。
  2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていな い旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこ れから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及 び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

第15条 当社の責に帰すべき事由による解除

  1. 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったとき は、手配旅行契約を解除することができます。
  2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受 けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わ なければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
  3. 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第4章 旅行代金

第16条 旅行代金

  1. 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
  2. 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名な くして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅 行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
  3. 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他 の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
  4. 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
  5. 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が 負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の 署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当 社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日 とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合 は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払 うべき費用等を支払わなければなりません。

第17条 旅行代金の精算

  1. 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費 用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行 代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定 めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
  2. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
  3. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。

第5章 団体・グループ手配

第18条 団体・グループ手配

  1. 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責 任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

第19条 契約責任者

  1. 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者 (以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているも のとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
  3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務 については、何らの責任を負うものではありません。
  4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ 契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第20条 契約成立の特則

  1. 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にか かわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
  2. 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社 は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。

第21条 構成者の変更

  1. 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じ ます。
  2. 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。

第22条 添乗サービス

  1. 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
  2. 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・ グループ行動を行うために必要な業務とします。
  3. 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
  4. 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。

第6章 責任

第23条 当社の責任

  1. 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手 配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を 与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年 以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令 その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、 前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生 の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に 当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重 大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

第24条 旅行者の責任

  1. 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
  2. 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の 権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、 万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やか にその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第7章 営業保証金

第25条 営業保証金

  • 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に 関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができます。
  • 当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。
    1. 名称 横浜地方法務局 湘南支局
    2. 所在地 神奈川県藤沢市辻堂神台2丁目2−3
  • 本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面であり、旅行契約が成立した 場合には、旅行業法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
    この旅行は、株式会社やまたん(以下「当社」)が手配するものであり、この旅行に参加される お客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」)を締結することになります。 本旅行条件書に記載のない事項については、当社の旅行業約款(手配旅行契約)(以下「当社約 款」)並びにホームページ状の該当商品の照会画面によるものとします。当旅行条件書と当社約款 に齟齬が生じた場合は、当旅行条件書の内容を優先するものとします。

    第1条 旅行の申し込みと契約の成立

    1. 当社と旅行契約を締結するお客様は、当社所定ホームページにおいて必要事項をご記入い ただき、必要な同意確認をした上で、オンラインにて加入いただきます。
    2. お申し込みいただく旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したことを示す予約完了画面が お客様に表示された時点で成立いたします。ただし、当社から送信した予約完了画面がお客 様側の受信端末や受信環境などにより表示できなかった場合でも契約は成立します。予約完 了画面が確認できなかった場合は、ホームページ上で予約の状況をお客様ご自身でご確認く ださい。

    第2条 申込み条件

    1. 当社は予約内容の表示ページにおいて、下記の事項を掲示し、本旅行条件書の一部を構成します。
      1. 各宿泊施設・サービスの内容
      2. 旅行日程
      3. 旅行代金およびその他宿泊に要する費用
      4. 各宿泊施設のキャンセル料、変更料、その他契約の変更または取り消しの条件
      5. その他の旅行条件
    2. お客様は、第1項の予約内容表示ページに掲示された事項、本旅行条件書、当社約款、利 用規約を確認し、同意をした上で旅行の申込みを行うものとします。
    3. お客様が未成年の場合、法定代理人(親権者など)の同意を得て、申し込みを行ってくだ さい。未成年のみの宿泊が可能かどうかは、旅行契約を締結する前にお客様自身で各宿泊施設にお問い合わせください。
    4. 健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、 妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬をお連れの方その他特別な配慮を必 要とする方は、予めその旨を宿泊施設へお申し出ください。この場合、宿泊施設がお客様の ために講じた特別な措置に要する費用に関する請求が発生した場合の当該費用はお客様の負担とします。

    第3条 旅行代金

    1. 旅行代金とは、当社が手配する宿泊サービスにかかる宿泊料その他の宿泊施設に対して支 払う費用(以下「宿泊料金」)および当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金および取 消手続料金を除く)をいいます。
    2. 旅行代金は、当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」)との間 で、会員の署名なくして会員のクレジットカードによる旅行代金や取消料等の支払いを受け ることを条件にオンライン入力で締結する旅行契約(以下、通信契約)により支払いいただきます。
    3. 通信契約においては、以下の条件が適用されるものとします。
      1. 申込時に「会員番号」「カード有効期限」等を当社指定の方法で通知いただくものとします。
      2. 旅行代金の支払いまたは払い戻しを行う日(カード利用日)は、以下の通りとします。
        1. 旅行代金については、契約が成立した日
        2. 旅行代金の追加費用がかかる場合は、支払う金額を当社が会員に通知した日
        3. 取消料は、契約解除の依頼を当社が了承した日
      3. 当社は会員が申し出たクレジットカードで決済できない場合、通信契約の締結をお断りし、旅行契約を解除することができます。
      4. 当社は、お客様と通信契約を締結した後、旅行者の任意または責による契約の開示に より旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、会員の署名なくして会員のクレジットカードから当該費用等の支払いを受けます。
    4. 当社は、契約の締結がなされた後であっても、宿泊施設の料金が改定された場合においては、当該旅行代金を変更する場合があります。

    第4条 旅行契約の取消

    1. 当社は、宿泊施設ごとに規定された取消料を、取引条件の説明としてホームページ上に掲示します。
    2. お客様は旅行契約を解除する場合、ホームページより予約を取消するものとします。ただ し、同ページで予約の取り消しができない場合は、直接当該宿泊施設に連絡するものとしま す。
    3. お客様がお申し込みを取り消された場合は、予約内容提示ページに記載されたキャンセル ポリシーに従い、第1項の取消料を支払うものとします。
    4. 宿泊日、プランの変更、人数変更など、お客様の求めにより旅行内容を変更する場合、変 更に伴い発生する取消料はお客様の負担となります。また、当該旅行契約の内容変更によっ て生ずる宿泊料金の増加または減少はお客様に帰属するものとします。
    5. 宿泊日当日の扱いは各宿泊施設により規定された内容に基づきます。お客様が連絡をする ことなく、宿泊施設が規定した所定の時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約はお 客様により解除されたものとみなし処理されることがあります。その場合は不泊の扱いとして所定の取消料を申し受けます。

    第5条 当社の責任および損害賠償・免責

    1. 当社は旅行契約の履行にあたり、当社もしくは当社の手配代行者の故意または過失によりお 客様に損害を与えた場合、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生日の翌日から起算し て2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
    2. 当社は、次の事由によりお客様が損害を被った場合、その損害の賠償をする責任を負わないものとします。
      1. 天災地変、戦乱、暴動、火災、官公署の命令、宿泊施設の宿泊サービス提供の中止
      2. 食中毒
      3. 宿泊施設の過剰予約受付(オーバーブッキング)による予約取消またはサービス内容の変更
      4. お客様ご自身の故意または過失による損害
      5. その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害
    3. お客様の故意または過失により当社が損害を受けた場合、当社はお客様に損害の賠償を請求できるものとします。

    第6条 個人情報の取扱い

    1. 当社は、お客様の個人情報を別途定める「プライバシーポリシー」にしたがって取り扱うも のとし、お客様はこれに同意するものとします。
    2. 当社は旅行申し込みの際に取得した個人情報および当社ホームページに登録した個人情報に ついて、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅 行において旅行サービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲で 宿泊施設に対して電磁的方法等で送付することによって提供いたします。
    3. 当社は、手配代行業務等において、お客様から取得した個人情報を取り扱う業務の一部また は全部を第三者へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先と秘密保持に関する 契約を交わした上で個人情報を預託いたします。

    【 取扱営業所 】
    神奈川県知事登録旅行業 第3-1258号
    神奈川県茅ヶ崎市新栄町7-5 Chigasaki Biz-naz 3F
    株式会社やまたん
    総合旅行業取扱管理者 北村佳津江